精神の障害

対象となる主な傷病名

老年及び初老期認知症、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、そううつ病、非定形精神病、てんかん性精神病、精神発達遅滞、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、高次機能障害、若年性アルツハイマー、ダウン症候群、ヤコブ病、悪性神経膠腫、進行性多巣性白質性脳症、糖尿病性神経障害疼痛、神経痛を伴う病気など

 

 なお、以下の傷病名では障害年金の対象外となります。

人格障害、神経症(パニック障害、強迫性障害、PTSD、身体表現性障害、適応障害、抑うつ状態、社会不安障害、解離性障害、転換性障害、摂食障害、睡眠障害など) 

障害年金に該当する状態

・障害の程度1級

 

①精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

②身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの

(国民年金法施行令別表より)

 

 

・障害の程度2級

 

①精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

②身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(国民年金法施行令別表より)

 

 

・障害の程度3級

 

①身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

②精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

③精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(厚生年金保険法施行令別表第1より)

 

 

・障害手当金(一時金)

 

①身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

②精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(厚生年金保険法施行令別表第2より) 

精神の障害用診断書

精神の障害用診断書第120号の4をご覧ください。

障害年金基礎知識

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